<飲酒運転>懲戒免職は裁量権を逸脱 元教諭勝訴 福岡高裁

佐賀県立高校の元教諭が飲酒運転などを理由に懲戒免職処分となったのは、
処分が重すぎるとして県を相手に処分の取り消しを求めていた裁判の
判決が下されました。

福岡高裁で5日にあった裁判の森野俊彦裁判長は、
元教諭の請求を認めた1審の佐賀地裁判決を再び支持し、
県側の控訴を棄却する判決を下したようです。

1審の裁判によると男性教諭は06年7月13日の夜に、
佐賀市のホテルやスナックでビールや日本酒を飲んだ後、
自分の車の中で30分仮眠を取ってから、
14日未明に車を運転して帰宅したそうです。

その後どういうトラブルがあったのか詳しい事は分からないのですが、
14日の早朝に佐賀署の交番に呼び出されて呼気検査を受けたところ、
アルコール濃度は呼気1リットル当たり0.07ミリグラムだったそうです。

帰宅してから翌朝までの間に家で飲酒していたらどうなるんでしょうか。

道路交通法酒気帯び運転が呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上と
決められているため、その時は検挙されませんでした。


釈然としないですね。
悪い人ならそのまま認めないところですよね。


実際に現行犯で検挙しない限り、「おそらく車を運転していた時は、
酒気帯びあるいは飲酒運転だっただろう」という憶測での処分は、
やはりやり過ぎだと思います。
しかも懲戒免職という処分はちょっと重すぎると思うのですが。
人それぞれ解釈は違うと思うけれど、職を奪うと言うのは重すぎだと思います。


<飲酒運転>懲戒免職は裁量権を逸脱 元教諭勝訴 福岡高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090805-00000047-mai-soci

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